裁判員裁判で執行猶予判決を受けた後、川崎市の社員寮で現金を盗んだとして窃盗罪に問われた無職大場達也被告(21)の判決公判が2日、横浜地裁川崎支部であり、阿部浩巳裁判官は懲役1年2月(求刑懲役2年6月)の実刑を言い渡した。
大場被告は公判中、更生を期待して猶予判決とした裁判員の心境について裁判官から尋ねられ、「裏切られた気持ちになると思う」と話していた。阿部裁判官は判決後、「裁判員も立ち直ってほしいという気持ちをまだ持っていると思う」などと説諭した。
判決によると、大場被告は昨年11月、川崎市の建設会社社員寮で、男性従業員の財布などから現金計約8万3000円を盗んだとされる。
大場被告は昨年5月に窃盗罪などで懲役2年、執行猶予3年の判決を受けた。同年10月には横浜地裁の裁判員裁判で、建造物等以外放火罪で懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を受けた後、保護観察所に出頭せず所在不明となった。
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